副業を始める会社員(サラリーマン)が増えるなか、「開業届」を出すべきか悩むケースは少なくありません。
開業届を提出すると「個人事業主」となり、税金面でのメリットを受けられる一方、デメリットも存在します。
この記事では、副業における開業届の必要性について、提出するメリット・デメリット、具体的な手続き方法までを分かりやすく解説します。
自分にとって開業届を出すべきか判断するための参考にしてください。

INDEX
副業で開業届の提出は義務?会社員が提出すべきケースとは

所得税法上、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業を開始した場合は、1ヶ月以内に開業届を税務署に提出することが義務付けられています。
そのため、フリーランスとして継続的に事業を行う兼業や副業の場合は提出が必要です。
ただし、提出しなくても罰則規定はありません。
一方で、アルバイトやパートのような給与所得に該当する場合は、雇用契約に基づくため開業届は不要です。
開業届の提出は、副業が「事業」と認められるかどうかが一つの判断基準となります。
判断基準は副業収入が「事業所得」か「雑所得」か
副業の収入が「事業所得」と「雑所得」のどちらに分類されるかが、開業届を提出する一つの判断基準です。
事業所得は、独立・継続・反復して行われる事業から得られる所得を指します。
事業所得と認められると、青色申告による節税メリットや、事業で発生した赤字を他の所得と相殺できる損益通算が可能です。
一方、事業と呼ぶほどの規模でなく、単発的な収入は雑所得に分類されます。
開業届は事業所得を得る場合に提出する書類のため、自身の副業が継続性や収益性を持つ「事業」に該当するかどうかを検討することが重要です。
開業届を期限内に出さなくても罰則はない
開業届は、所得税法で事業開始から1ヶ月以内の提出が定められていますが、提出が遅れたり、提出しなかったりした場合でも罰則は設けられていません。
そのため、提出を忘れていた場合でも、後から提出することが可能です。
ただし、青色申告の承認申請書には提出期限があり、この期限を過ぎるとその年の確定申告で青色申告の特典を受けられなくなります。
節税メリットを最大限に活用したい場合は、開業届と青色申告承認申請書を期限内にセットで提出することをおすすめします。
副業収入20万円以下でも節税目的なら開業届は提出できる
副業の年間所得が20万円以下の場合、原則として確定申告は不要ですが、これはあくまで所得税の話です。
開業届の提出に収入の金額は関係なく、収入が0円や20万円以下でも提出できます。
例えば、副業が赤字になった場合、開業届を提出して青色申告を行えば、その赤字を給与所得と損益通算して所得税の還付を受けられる可能性があります。
収入がいくらからという基準はなく、100万円を超えていなくても、将来的な事業拡大や節税を目的として開業届を提出するメリットは十分にあります。
▶︎関連記事:個人事業主がアルバイトした場合の確定申告
副業で開業届を出す4つのメリット【節税効果が大きい】

会社員が副業で開業届を提出すると、フリーランスとして活動する上で多くのメリットを享受できます。
特に大きいのが税金面での優遇措置です。
青色申告が可能になることで、所得控除や経費計上の幅が広がり、手元に残る資金を増やせる可能性があります。
また、個人事業主としての社会的信用度が向上し、事業用の銀行口座開設やオフィス契約がスムーズに進むこともあります。
特定の補助金や助成金の申請要件となる場合もあり、事業を成長させるための選択肢が広がります。
▶︎関連記事:自営業の始め方|起業に必要な準備と手順
【最大のメリット】青色申告で最大65万円の特別控除が受けられる
開業届を提出する最大のメリットは、「青色申告」を選択できることです。
青色申告を行うことで、所得金額から最大65万円を差し引ける「青色申告特別控除」が適用されます。
この65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳と、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存が必要です。
これらの条件を満たさない場合でも、控除額は55万円または10万円となります。
一方、開業届を出さない場合の確定申告は「白色申告」となり、このような特別な所得控除はありません。
青色申告は節税効果が非常に高い制度です。
副業の赤字を本業の給与所得と相殺(損益通算)できる
副業が事業所得として認められ、赤字が出た場合、その赤字分を本業の給与所得と相殺できる「損益通算」が可能です。
例えば、給与所得が500万円、副業の事業所得が50万円の赤字だった場合、課税対象となる所得を450万円に圧縮できます。
これにより、本業の給与から源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性があります。
副業の立ち上げ期で経費が先行し赤字になりやすい時期には、この制度は大きなメリットとなります。
事業の赤字を3年間繰り越して控除できる(純損失の繰越控除)
青色申告を行っている場合、その年に発生した事業の赤字(純損失)を、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
これを「純損失の繰越控除」と呼びます。
例えば、1年目に100万円の赤字を出し、2年目に150万円の黒字が出たとします。
この場合、2年目の黒字から前年の赤字100万円を差し引き、課税所得を50万円にすることが可能です。
事業が軌道に乗るまでの赤字を将来の利益で相殺できるため、税負担を軽減しながら安定した事業運営を目指せます。
小規模企業共済に加入でき、節税しながら退職金の準備ができる
開業届を提出して個人事業主になると、小規模企業共済に加入できます。
これは、個人事業主や小規模企業の経営者のための退職金制度です。
毎月の掛金は、全額が所得控除の対象となるため、高い節税効果があります。
会社員としての退職金に加えて、自分で将来の退職金を準備できる制度です。
節税と将来への備えを両立できる点は、個人事業主ならではのメリットといえます。
この共済は保険とは異なりますが、将来に備えるという点で同様の安心感を得られます。
副業で開業届を出す前に知るべき4つのデメリット・注意点

開業届の提出には節税などのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。
特に会社員の場合、会社への影響や社会保険の扶養、失業手当の受給資格など、事前に確認しておくべき点があります。
これらの条件や影響の目安を理解しないまま手続きを進めると、予期せぬ不利益を被る可能性があります。
メリットとデメリットを総合的に比較し、自身の状況に合った判断をすることが重要です。
ここでは、開業届を出す前に知っておくべき4つのポイントを解説します。
会社に副業がバレる可能性は?住民税でバレないための対策
開業届を提出したという情報が、税務署から直接会社へ通知されることはありません。
しかし、副業によって所得が増えると住民税の金額が変わり、その通知が会社の給与担当者に届くことで副業がバレる可能性があります。
これを避けるためには、確定申告の際に、副業所得分の住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択することが有効です。
これにより、本業の給与から天引きされる住民税(特別徴収)の額は変わらず、会社に副業所得を知られるリスクを低減できます。
会社の就業規則で副業が禁止されていないか、事前の確認も必要です。
▶︎関連記事:副業がバレない方法とは?住民税の対策と確定申告でバレる理由
雇用保険の失業手当(基本手当)が受給できなくなる可能性がある
会社を退職した際に受け取れる雇用保険の失業手当(基本手当)は、「失業状態」にあることが受給の条件です。
開業届を提出していると、個人事業主として事業を営んでいると見なされ、「失業状態ではない」と判断される可能性があります。
その結果、失業手当を受給できなくなるケースがあります。
もし将来的に本業を辞める可能性がある場合は、開業届を提出するタイミングを慎重に検討するか、退職後に失業手当の受給を終えてから開業届を提出するなどの対策が必要です。
▶︎関連記事:個人事業主でも失業保険はもらえる?廃業時の受給条件
配偶者の社会保険の扶養から外れる場合がある
配偶者の社会保険(健康保険)の扶養に入っている場合、開業届を提出することで扶養から外れなければならない可能性があります。
扶養の認定基準は健康保険組合によって異なり、「収入が130万円未満」といった収入要件のほかに、「個人事業主は収入にかかわらず扶養に入れない」という規定を設けている組合もあります。
扶養から外れると、自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があり、保険料負担が増加します。
事前に配偶者の勤務先が加入している健康保険組合の規約を確認しておくことが重要です。
青色申告を選ぶと複式簿記での帳簿付けの手間が増える
青色申告で最大65万円の特別控除を受けるためには、正規の簿記の原則に従って日々の取引を記帳し、貸借対照表や損益計算書を作成する必要があります。
白色申告の簡易な帳簿付けに比べると、経理処理の手間が増える点はデメリットといえるでしょう。
会計の知識がない場合は難しく感じるかもしれませんが、近年は多くの会計ソフトが登場しており、簿記の知識が少なくても比較的簡単に帳簿付けや確定申告書類の作成が可能です。
手間と節税メリットを天秤にかけて判断すると良いでしょう。
【記入例あり】副業の開業届の書き方と提出までの3ステップ

副業で開業届を提出する際の手続きは、ポイントを押さえれば個人でも難しくありません。
必要なものは、開業届の用紙、マイナンバーが確認できる書類、そして本人確認書類です。
このセクションでは、書類の準備から提出までの流れを3つのステップに分けて解説します。
青色申告のメリットを最大限に活用するための「青色申告承認申請書」も併せて準備するのがおすすめです。
具体的な書き方や出し方を理解し、スムーズな届出を目指しましょう。
ステップ1:開業届と青色申告承認申請書を準備する
まず、提出に必要な書類を準備します。
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、最寄りの税務署の窓口で入手できます。
節税効果の高い青色申告を利用したい場合は、「所得税の青色申告承認申請書」も一緒に準備しましょう。
この2つの書類は同時に提出するのが一般的です。
例えば、ハンドメイド作品の販売を副業で始める場合でも、事業として継続的に行うのであれば、これらの書類を準備して提出することで節税の恩恵を受けられます。
ステップ2:開業届の各項目を記入する(職業欄の書き方も解説)
開業届には、納税地、氏名、生年月日、マイナンバーなどの基本情報を記入します。
屋号は任意ですが、事業用の銀行口座を開設する際などに必要となるため、決めておくと便利です。
職業欄には具体的な事業内容を記載します。
例えば、システム開発なら「エンジニア」、デザインなら「イラストレーター」、インターネットでの物販なら「小売業(せどり、ネットショップ)」、ウーバーイーツなどの配達員は「貨物軽自動車運送事業」などが該当します。
複数の事業を行う場合は、主となる事業を記載すれば問題ありません。
農業やメルカリでの販売なども、事業として行うなら同様です。
▶︎関連記事:せどりとは?メリット・デメリットと副業で始める方法
ステップ3:事業開始から1ヶ月以内に管轄の税務署へ提出する
開業届の記入が完了したら、納税地を管轄する税務署へ提出します。
提出期限は、事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内ではなく、「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」とされています。
提出方法は、税務署の窓口へ直接持参する、郵送する、国税電子申告・納税システム「e-Tax」を利用してオンラインで提出する、の3つから選べます。
控えに受付印をもらいたい場合は、持参するか、返信用封筒を同封して郵送しましょう。
開業届は事業を証明する書類として様々な場面で必要になるため、控えは大切に保管してください。
書き方などで不明な点があれば、税務署の窓口で相談することも可能です。
副業や開業届に関するよくある質問

ここでは、副業の開業届に関して、特に多くの方が疑問に思う点について解説します。
開業のタイミングや会社にバレるリスク、廃業の手続きなど、具体的なケースを想定した質問に回答します。
これらの情報を参考に、自身の状況に合わせた最適な判断を下してください。
会社員が副業を行う場合、特有の注意点もあるため、事前に理解を深めておくことが重要です。
開業届を出すベストなタイミングはいつですか?
原則として事業を開始した日から1ヶ月以内が提出期限です。
その年の確定申告から青色申告の適用を受けたい場合は、事業開始日から2ヶ月以内(事業開始が1月1日から15日の場合は3月15日まで)に「青色申告承認申請書」と併せて提出するのがベストなタイミングです。
提出が遅れても罰則はありませんが、節税メリットを逃さないためには期限を意識すると良いでしょう。
開業届を提出したら、会社に副業がバレてしまいますか?
開業届を提出した事実が税務署から会社へ通知されることはないため、提出自体で副業がバレることはありません。
ネットショップ運営などの副業が会社に知られる主な原因は、副業所得の増加に伴う住民税額の変動です。
確定申告の際、住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にすれば、会社に知られるリスクを大幅に軽減できます。
副業をやめるときに、廃業届は必要ですか?
はい、副業の事業をやめた際には「個人事業の廃業・廃業等届出書」の提出が必要です。
提出期限は事業を廃止した日から1ヶ月以内とされています。
提出しなくても罰則はありませんが、提出しないと税務署から事業を継続していると見なされ、確定申告に関する問い合わせが来ることがあります。
手続き上の区切りとして、きちんと提出しておくことをおすすめします。
まとめ

会社員が副業で開業届を提出することには、青色申告による大きな節税効果や、小規模企業共済への加入といったメリットがあります。
一方で、失業手当が受給できなくなる可能性や、社会保険の扶養から外れる場合があるといった注意点も存在します。
会社に副業が知られるリスクは、住民税の納付方法を工夫することで低減できます。
また、個人事業主になることで、保育園の入園申請に必要な「就労証明書」を自分で発行できるという側面もあります。
これらのメリット・デメリットを総合的に比較し、自身の状況に合わせて開業届を提出するかどうかを慎重に判断してください。
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