個人事業主やフリーランスとして活動を始める際、社会保険制度の仕組みは大きな関心事の一つです。
会社員時代とは加入する保険が異なり、自身で手続きを行う必要があります。
この記事では、個人事業主向けに、どの保険に加入するのかという基本的な仕組みから、具体的な加入条件、保険料を抑える方法までを解説します。
また、従業員を雇う場合に発生する社会保険の加入義務についても詳しく説明します。
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INDEX
まずは基本から|個人事業主が加入する公的保険制度
会社員から個人事業主になると、加入する公的保険の種類が大きく変わります。
会社員は勤務先の健康保険や厚生年金に加入しますが、独立すると原則としてこれらの保険からは脱退し、自身で国民健康保険や国民年金への加入手続きを行う必要があります。
本人がどの保険に加入できるのか、また、会社員時代の制度と何が違うのか、その基本的な違いを正しく理解することが第一歩です。
原則として会社員の社会保険(健康保険・厚生年金)には加入できない
会社員が加入している健康保険や厚生年金といった社会保険は、株式会社などの法人、または従業員を常時5人以上雇用している事業所が対象です。
そのため、フリーランスや個人事業主は、原則としてこの社会保険には加入できません。
サラリーマン時代は給与から天引きされていた保険料が、独立後は自身で全額を納付する形に変わります。
ただし、会社員としての籍を維持したまま副業や兼業で個人事業を行う場合は、勤務先の社会保険への加入を継続することになります。
この点が、会社員と個人事業主の大きな違いの一つです。
個人事業主が加入するのは「国民健康保険」と「国民年金」
個人事業主が加入する公的医療保険は「国民健康保険」、公的年金は「国民年金」です。
会社を退職したら、市区町村の役所窓口で手続きを行い、国民健康保険の保険証を受け取ります。
国民健康保険料は前年の所得をもとに計算され、全額自己負担です。
また、年金制度は、全ての国民が加入する基礎年金部分である国民年金のみとなります。
会社員が加入する厚生年金のような2階建て部分がないため、将来の年金受給額は少なくなる傾向にあります。
不足分を補うために、iDeCo(個人型確定拠出年金)や国民年金基金といった私的年金制度の活用も検討するとよいでしょう。
事業主本人は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入できる?特別加入制度とは
労働保険(労災保険・雇用保険)は、本来、労働者の保護を目的とした制度であるため、事業主本人は原則として加入対象外です。
しかし、業務の実態から労働者に準じて保護することが適当と判断される特定の業種では、労災保険への「特別加入制度」が設けられています。
例えば、建設業や運送業などで働く一人親方や、一部の士業などがこの制度を利用できます。
もし労災保険に加入したい場合は、労働保険事務組合を通じて申請手続きを行います。
なお、事業主は失業という概念がないため、雇用保険に入れる制度はありません。
保険料を抑えたい方へ|国民健康保険以外の選択肢
個人事業主が支払う国民健康保険の保険料は、前年の所得に応じて決まるため、所得が増えると負担も大きくなります。
しかし、条件を満たせば保険料の削減につながる選択肢も存在します。
会社の健康保険を任意継続する方法や、特定の業種向けの国民健康保険組合への加入、家族の扶養に入る方法などがお得な場合があります。
それぞれのメリットを比較検討し、自身の状況に最適な方法を選ぶことで、賢く節税につなげることが可能です。
退職後2年間は会社の健康保険を「任意継続」できる
会社を退職した後でも、退職日の翌日から20日以内に手続きをすれば、それまで加入していた健康保険を最長2年間継続できる「任意継続」制度があります。
保険料は、在職中に会社が負担していた分も合わせて全額自己負担となりますが、保険料には上限額が設定されています。
そのため、独立直後で前年の所得が高く、国民健康保険料が高額になるケースでは、任意継続を選択した方が保険料を安く抑えられる可能性があります。
まずは退職後、市区町村の窓口で国民健康保険料の見積もりを出してもらい、どちらが有利か比較検討することが重要です。
特定の業種なら「国民健康保険組合(国保組合)」への加入も可能
自身の事業が特定の業種に該当する場合、市区町村が運営する国民健康保険ではなく、同業者で組織される「国民健康保険組合(国保組合)」に加入できる可能性があります。
医師、歯科医師、薬剤師、建設業、税理士といった士業のほか、文芸・美術・著作活動に従事する方向けの組合など、様々な業種に国保組合が存在します。
国保組合の多くは、所得に関わらず保険料が一定額であるため、所得が高い人ほど市区町村の国保よりも保険料負担を軽減できるメリットがあります。
近年ではITフリーランス向けの組合もあり、一般社団法人や社団法人が運営している場合もあるので、自身の業種で加入できる組合や協会がないか探してみる価値はあります。
家族の社会保険の「扶養」に入るという選択肢
個人事業主としての年間収入が一定の基準を下回る場合、社会保険に加入している家族の扶養に入る選択肢もあります。
健康保険の被扶養者として認定される年収の目安は、一般的に130万円未満です。
この収入は、売上から必要経費を差し引いた所得額であり、給与所得とは基準が異なる点に注意が必要です。
配偶者や親などの扶養家族になれば、自身で国民健康保険料や国民年金保険料を支払う必要がなくなります。
特に、事業を始めたばかりで収入が不安定な時期には、この方法は大きなメリットをもたらします。
ただし、扶養に入るには健康保険組合の審査があるため、事前に条件を確認することが求められます。
従業員を雇う場合の注意点!社会保険の加入義務が発生する条件

個人事業主であっても、従業員を雇うと社会保険への加入義務が生じるケースがあります。
法律で定められた一定の条件を満たす事業所は「強制適用事業所」となり、事業主の意思とは関係なく、社会保険への加入が必須です。
この加入義務を正しく理解していないと、後々大きな問題に発展する可能性もあります。
雇用者として、どのような条件で強制適用の対象となるのか、正社員やパート・アルバイトごとの扱いを正確に把握しておく必要があります。
従業員が常時5人以上いる事業所は社会保険の加入が必須
個人事業所の場合、法定の業種(農林漁業、理容・美容、飲食業、旅館、一部のサービス業など)を除き、常時5人以上の従業員を使用している場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所となります。
この「5人」という人数には、正社員だけでなく、週の労働時間や月の労働日数が正社員の4分の3以上であるパートタイマーやアルバイトも含まれます。
ただし、事業主と生計を同一にする親族、例えば青色事業専従者などは、この人数にはカウントされません。
条件に該当した場合は、事実発生から5日以内に年金事務所への届け出が必要です。
5人未満でも任意で社会保険に加入することは可能
従業員の数が常時5人未満の個人事業所は、社会保険への加入義務が免除されており、加入は必須ではありません。
しかし、従業員の福利厚生を充実させ、人材の確保や定着を図る目的で、任意で社会保険に加入することも可能です。
これを「任意適用」といいます。
任意適用事業所となるためには、まず従業員の半数以上の同意を得たうえで、事業主が年金事務所に申請し、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
加入しない選択もできますが、社会保険への加入は従業員にとって大きなメリットとなるため、任意加入も選択肢として検討する価値があります。
パートやアルバイトを社会保険に加入させる基準
パートやアルバイトを雇用する場合でも、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で働く正社員の4分の3以上であれば、社会保険の加入対象となります。
さらに、社会保険の適用拡大に伴う法改正により、この基準を満たさない短時間労働者でも、特定の要件を満たす場合は加入対象となります。
従業員数によっては、2025年や2026年の10月からさらに適用範囲が広がるため、いつから、いくらから対象になるのか最新の情報を確認することが重要です。
また、65歳以上で雇用される方も、一定의条件を満たせば健康保険や厚生年金保険の適用対象となります。
従業員を1人でも雇用したら労働保険(労災・雇用保険)の手続きが必要
従業員を一人でも雇用した場合、その雇用形態がパートやアルバイトであっても、事業主には労働保険(労災保険と雇用保険)の成立手続きを行う義務があります。
労災保険は業務中や通勤途中の災害に対する補償、雇用保険は従業員の失業時の生活保障などを目的としています。
この手続きは、初めて従業員を雇用した日から10日以内に所轄の労働基準監督署へ、50日以内にハローワークへ行う必要があります。
従業員を雇用する以上、業種や規模を問わず必須の手続きであり、労働者を守るための重要な責務です。
入るにはまず関係機関への届け出から始めます。
知っておきたい保険料の扱い|経費と控除の違い
個人事業主が支払う社会保険料は、その支払いが事業主自身のものか、従業員のためのものかによって会計上の処理方法が異なります。
事業の費用として「経費」に計上できるものと、個人の所得から差し引く「控除」の対象となるものを明確に区別しなくてはなりません。
この違いを正しく理解し、確定申告で適切に処理することが、正確な納税と節税につながります。
自身の負担額と従業員の負担額、それぞれの支払いについて確認します。
事業主自身の保険料は経費にできないが「社会保険料控除」の対象になる
事業主自身が支払う国民健康保険料や国民年金保険料は、事業を運営するための費用ではないため、経費として計上することはできません。
これらは個人の生活保障のための支出とみなされます。
しかし、その年に支払った保険料の全額を、確定申告の際に「社会保険料控除」として所得から差し引くことが可能です。
また、生計を共にする配偶者や親族、青色事業専従者の社会保険料を支払った場合も、その金額を自身の控除額に含められます。
所得を直接減額できるため、所得税や住民税の節税効果は非常に大きくなります。
従業員のために支払った社会保険料は経費として計上できる
従業員を雇用し、社会保険に加入させている場合、保険料の半額を事業主が負担します。
この事業主負担分の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料など)は、従業員の福利厚生に関わる費用として、全額を事業の経費として計上できます。
会計処理を行う際の勘定科目は「法定福利費」を用いるのが一般的です。
従業員の給与から天引きした保険料(預り金)と、事業主が負担する法定福利費を合わせて納付します。
従業員のために支払った費用は、事業運営に不可欠なものとして認められています。
個人事業主の社会保険に関するよくある質問

個人事業主の社会保険制度は、会社員時代と大きく異なるため、多くの疑問が生じます。
特に、独立時の保険切り替え手続きの方法、国民健康保険料の具体的な計算方法、従業員を雇用した際の加入義務を怠った場合のリスクなどについての質問は後を絶ちません。
厚生労働省の公表情報なども踏まえつつ、これらのよくある質問に答えます。
国民年金に上乗せできる小規模企業共済や、会社員と異なり原則利用できない傷病手当金制度など、関連知識も深めておくと役立ちます。
Q. 会社員を辞めて独立する場合、保険の切り替え手続きは何をすればいいですか?
退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村役場の窓口で国民健康保険と国民年金への加入手続きを行ってください。
手続きには、前の会社から交付される健康保険資格喪失証明書やマイナンバーカード、本人確認書類などが必要となります。
年金機構の管轄である国民年金への切り替えは、年金事務所でも可能です。
Q. 国民健康保険の保険料はどのように計算されるのでしょうか?
国民健康保険料は、前年の総所得金額などから算出される「所得割額」と、世帯の加入者数に応じて算出される「均等割額」を合算して決まります。
この計算方法や保険料率は自治体ごとに異なり、毎年見直されるため、正確な金額は市区町村のウェブサイトで確認するか、役所の担当窓口で試算してもらうことをおすすめします。
Q. 従業員の社会保険への加入手続きを怠るとどうなりますか?
加入義務があるにもかかわらず未加入の状態が続くと、年金事務所から指導や調査が入り、職権による強制加入手続きが取られます。
その際、過去最大2年分の保険料を遡って徴収される可能性があります。
悪質なケースでは罰則が科されることもあるため、加入要件を満たしたら速やかに手続きを行う必要があります。
まとめ
個人事業主が加入する社会保険は、自身の状況や従業員の有無によって適用される制度が大きく異なります。
まずは国民健康保険と国民年金への加入が基本となりますが、所得によっては任意継続や国保組合の方が有利な場合もあります。
従業員を雇用する際は、加入義務の条件を正しく理解し、法に基づいた手続きを確実に実行することが事業主の責務です。
社会保険制度は法改正も頻繁に行われるため、常に最新情報に注意を払う必要があります。
判断に迷う場合は、社会保険労務士(社労士)といった専門家への相談もおすすめです。
将来的に事業が拡大し法人成りすると、社長は役員として役員報酬に応じた社会保険に加入することになり、制度の理解が一層重要になります。
